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交通事故に遭った際の慰謝料について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 事故の慰謝料を請求したい
  • 慰謝料について弁護士に相談したい
  • 自賠責保険と任意保険の違いがわからない
  • 幕張・稲毛付近で交通事故に詳しい整骨院を探している

交通事故に遭った際の慰謝料について|幕張・稲毛からも近い花見川区にある新検見川南花園鍼灸整骨院

【交通事故の通院慰謝料について】

慰謝料とは『精神的、肉体的苦痛をお金に換算したもの』で、交通事故でお怪我をされた方はその苦痛に加え『入院、通院によって身体的自由が奪われること、検査や治療のわずらわしさ』を加えたものになります。

算定する基準として3つあります。

①自賠責基準

法令により決められたもので最低限の補償を行う事を目的とした基準。

②任意保険基準

保険会社が独自に設けている基準

③裁判(弁護士)基準

裁判所の判例を参考にしている基準。最も高額。

損害額が120万円以下の場合は自賠責基準と任意保険基準が同額となります。120万円を超えた場合は自賠責基準の採用はされません。任意保険基準となります。一般的には自賠責基準以下にはならないとされています。ただ非公開なので仔細の確認はできません。裁判(弁護士)基準については120万円等上限は関係なく、裁判の判例を参考に東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているものになります。

主となる自賠責基準の算定は以下のようになります。

1,治療期間で算定される場合

通院開始日から完治又は症状固定までの全日数×4,300円

2,実通院日数で算定される場合

 (入院日数+通院日数)×4,300円×2

このうちの二つの計算で安い金額の方が支払われます。

本来であれば長い治療期間かつ通院日数をしっかりときていただければどちらも同じような金額になります。

【自賠責保険と任意保険について】

自賠責保険は別名で強制保険とも呼ばれます。公道を走る車両全てに加入が義務付けられていて、未加入で運行した場合は一年以下の懲役又は50万円以下の罰金があります。

任意保険は各人自由意志で加入するか否かを決められます。わかりやすく言えば自賠責保険と任意保険の違いは自賠責保険の対象外を任意保険で補うと言うことになります。

補償の対象として自賠責保険は、対人補償のみですが、任意保険は対人補償(自賠責の上乗せ)の他に対物賠償、自分の補償(人身傷害、自尊事故補償など)、車の補償などが対象になっています。
その他にも示談の代行や弁護士特約などもあるのでご自身で任意保険に加入している場合は、幕張・幕張本郷・稲毛・稲毛海岸・検見川浜などからも多くの交通事故患者様が来院されている千葉市花見川区にある新検見川南花園鍼灸整骨院にご来院される前にご確認ください。

交通事故後の整骨院選びは、交通事故専門治療を行っているか・交通事故の保険や対応など知識をもって行えるかで最後までサポートできるかが変わってくるので慎重に決める必要があります。
当院は交通事故専門の弁護士との提携もございますのでご安心ください。

交通事故治療についてはこちらをご覧ください。
交通事故治療の場合は、受付時間延長をしていますのでお気軽にご相談ください。

 

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